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都市計画

都市の健全な発展と秩序ある整備を図る為の土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で都市法の規定により定められています。

市街化区域

すでに市街地を形成している区域で、おおむね10年以内に、優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域です。その区分および各区域の整備開発または保全の方針を都市計画に定めます。基本的に、市街化区域には用途地域を定めます。

市街化調整区域

市街化を抑制すべき地域です。住宅や施設の建設などの目的とはしていないため、原則は建物を建てることが認められていない地域です。また、基本的に市街化調整区域には用途地域は定めないものとされています。


用途地域

都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としています。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層居住専用地域など12種類があります。

建ぺい率

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合。[建ぺい率(%)=建築面積/敷地面積×100]

都市計画区域内では、建築物の日照や通風などを確保するために、用途地域によって建ぺい率の最高限度が制限されており、建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されています。

容積率

建築物延べ面積の敷地面積に対する割合。[容積率(%)=延べ面積/敷地面積×100]

建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とそのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内または準都市計画区域内においては、用途地域の種別及び前面道路の幅員により、その最高限度が制限されています。前面道路の幅員が12m未満の場合には、用途地域によって限度が規定されています。

仲介手数料

仲介手数料は、仲介した不動産業者に支払う手数料です。

宅地建物取引業法で上限が定められていて、その額は売買代金によって異なります。

〈速算表〉

売買価格仲介料
①売買価格が200万円以下売買価格5% +消費税
②売買価格が200万円超~400万円以下売買価格4%+2万円 +消費税
③売買価格が400万円超~売買価格3%+6万円 +消費税


仲介料は、以下の3分割で計算します。

 ①売買価格が200万円以下       売買価格の5%

 ②売買価格が200万円超400万円以下  売買価格の4%

 ③売買価格が400万円超        売買価格の3%

 

例)売買価格が1,000万円の場合の仲介料:396,000円

〈速算表を基に計算〉 

 1,000万円×3%+6万円+消費税 = 396,000円

 

〈3分割で計算〉 ①+②+③=396,000円

 ①売買価格が200万円以下の部分       200万円×5%+消費税 = 110,000円

 ②売買価格が200万円超400万円以下の部分  200万円×4%+消費税 = 88,000円

 ③売買価格が400万円超の部分        600万円×3%+消費税 = 198,000円

会社案内
R5
会社名
(有)流通センター不動産
028-3621
住所
岩手県紫波郡矢巾町広宮沢第10地割501-25
TEL
019-632-3028
FAX
019-601-8000
免許番号
岩手県知事(7)第1812号
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定休日